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突然の事故!こんな時どうなるの?

以下にあげる事故での過失割合について、一例をご紹介します。

  • ■交差点で、あなたが直進、相手が右折の事故
  • ■交差点で、あたな左方車、相手右方車の場合
  • ■T字型交差点における事故
  • ■進路変更者と後続直進車との事故
  • ■路外右折車と直進車の事故

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交差点で、あなたが直進、相手が右折の事故

交差点で、あなたが直進、相手が右折の事故

過失割合【基本】Aあなた 20:80 B相手

修正要素 Aあなた B相手
B相手が徐行なし 10 90
B相手が直近右折 10 90
B相手が早回り右折 15 85
B相手が大回り右折 15 85
B相手が合図なし 10 90
B相手が大型車 15 85
B相手がその他の著しい過失又は重過失 10 90
B相手が既右折 40 60
Aあなたが15km以上の速度違反 30 70
Aあなたが30km以上の速度違反 40 60
Aあなたの著しい過失 30 70
Aあなたの重過失 40 60
(1)
同じ道路幅の交差点で進入するAあなたと、対向右折のB相手との衝突、基本過失割合あなた:相手=20:80である。 上記基本割合に修正要素を考慮し過失が決まる。
(2)「既右折」とは
直進Aあなたが交差点に侵入する時点において、右折車B相手が右折を完了しているか又は、それに近い状態にあることを言う。 信号交差点の場合よりは直進車の速度が遅いのが通常であり、直進車に避譲の余地が大きいことから修正値を高くしている。
尚、B相手が右折準備中、対向車が右折車に譲ってくれたので、それを信頼して右折を開始したところ、停止車両の脇から後続直進車のAあなたが侵入してきて事故に至ることが多いが、このような場合にはこの修正(Aあなたの過失が20増える)を適用する。
(3)あなたの著しい過失とは
直進車Aあなたが全く減速もしないで進入すること。  
注)減速にの意味については、一般に40km制限の場所では概ね20kmに減速した場合と考えるべきで40km制限の場所で60kmを30kmに減速しただけでは減速とは言えない。
(4)あなたの重過失とは
酒酔い運転、無免許運転、概ね30km以上の速度違反、信号無視等。

交差点で、あなた左方車、相手右方車の場合

交差点で、あなた左方車、相手右方車の場合

過失割合【基本】Aあなた 40:60 B相手

修正要素 Aあなた B相手
見通しのきく交差点 30 70
夜間 35 65
B相手が大型車 35 65
B相手の著しい過失 30 70
B相手の重過失 20 80
Aあなたが大型車 45 55
Aあなたの著しい過失 50 50
Aあなたの重過失 60 40
(1)
同じ道幅の交差点でお互い直進中に衝突、基本過失割合は、あなた:相手=40:60である。
(2)
ここでの減速は40km制限から20km前後まで減速した場合のような事であり、40km制限のところを60kmで走行していて30kmの減速したのでは減速とは言えない。
(3)
事故は殆ど見通しのきかない交差点で発生する為、これを基本とし見通しのきく場合は左方車あなたに10%有利に修正する。
(4)
重過失とは、酒酔い運転、無免許運転、概ね30km以上の速度違反、信号無視等。

T字型交差点における事故

T字型交差点における事故

過失割合【基本】Aあなた 30:70 B相手

修正要素 Aあなた B相手
B相手が明らかな先入 40 60
B相手の著しい過失 20 80
B相手の重過失 10 90
Aあなたの著しい過失 40 60
Aあなたの重過失 50 50
(1)
同幅員のT字型交差点で直進中のAあなたと、右・左折したB相手との衝突、基本過失割合あなた:相手=30:70である。上記基本割合に修正要素を考慮し過失が決まる。
(2)
著しい過失とは、酒気帯び運転、おおむね15km以上30km未満の速度違反等
(3)
重過失とは酒酔い運転、おおむね30km以上の速度違反等故意に比すべき重大な過失をいう。

進路変更車と後続直進車との事故

進路変更車と後続直進車との事故

過失割合【基本】Aあなた 30:70 B相手

修正要素 Aあなた B相手
進路変更禁止場所 10 90
B相手が合図なし 10 90
Aあなたが15km以上の速度違反 40 60
Aあなたが30km以上の速度違反 50 50
(1)
直進中のAあなたと、進路変更をしたB相手との衝突、基本過失割合あなた:相手=30:70である。上記基本割合に修正要素を考慮し過失が決まる。
(2)
ここでの基本過失割合は、B相手が適法に進路変更の合図をしていること及び双方の速度に差のあることが前提となる。
Aあなたの速度がB相手より高速であるか、進路変更時にB相手が減速するか、又はAあなたが加速中であるかのいずれかである。
このようなB相手の進路変更は原則としてAあなたの速度又は方向を急に変更させることとなるから基本的にはAあなたに有利に考えるべきであるがAあなたとしてもB相手があらかじめ前方にいるのであるから、B相手の合図等により進路変更を察知して適宜減速等の措置を講ずることにより追突を回避することは、 前車が進路変更と同時に急制動をかけたような場合は別として一般にさほど困難ではない。そこで基本割合ではAあなたにこのような前方不注視の過失があることを想定している。
(3)
進路変更の合図はAあなたの前方注視義務違反の基礎として重要な意味を持つものであるからその違反については20%の割合で加算修正する。

路外右折車と直進車の事故

路外右折車と直進車の事故

過失割合【基本】Aあなた 20:80 B相手

修正要素 Aあなた B相手
幹線道路 15 85
B相手が著しい過失 10 90
B相手が重過失 10 90
B相手が頭を出して待機 30 70
B相手が既右折の場合 30 70
Aあなたが15km以上の速度違反 30 70
Aあなたが30km以上の速度違反 40 60
Aあなたの著しい過失 30 70
Aあなたの重過失 40 60
(1)
直進中のAあなたと、路外から道路に入るため右折したB相手との衝突、基本過失割合あなた:相手=20:80である。 上記基本割合に修正要素を考慮し過失が決まる。
(2)
ここでの徐行なしは路外から著しく加速して飛び出す場合等。
(3)
B相手が既右折の場合の過失割合は直進中のAあなたが左方に当たる場合(図イの場合)にのみ適用され、右方の場合(図ロの場合)には、いわば出合頭事故であるから関係しない。
B相手が路外から道路に出るために右折を完了したとたんにAあなたに追突された場合にこの修正をする。