あおり運転の厳罰化(令和2年6月30日施行)

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あおり運転の厳罰化(令和2年6月30日施行)

2020年07月22日

通行を妨害する目的で以下の違反行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合、あおり運転として取り締まられます。違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(*高速道路で他の車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
行政処分も見直され、あおり運転として摘発されると、即免許取り消しとなります。

あおり運転に当たる主な違反行為

  1. 車間距離の不維持
  2. 不必要な急ブレーキ
  3. 割り込み運転
  4. 危険な車線変更
  5. 対向車線からの接近
  6. 執拗なクラクション
  7. パッシング
  8. 幅寄せや蛇行運転
  9. 最低速度未満での走行
  10. 違法な駐停車

高齢ドライバー免許更新の厳重化(2022年6月までに導入予定)

75歳以上で一定の違反歴のある運転者に運転免許の更新時に実技試験の「運転技能検査」を義務付けし、技能不十分の場合は更新不可の場合も。この技能検査は免許更新の期間中は何度でも受けられます。最終的に基準に達しないと免許更新はできない。
*「一定の違反歴」は今後定められます。

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