ディスクロージャー2017
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JAえひめ中央レポート1065.貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳  貸出金のうち、破綻先債権額は57,423千円、延滞債権額は1,174,847千円です。  なお破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額はありません。  なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は115,759千円です。  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,348,029千円です。  なお、前掲の債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。6.土地の再評価に関する法律に基づく再評価  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。再評価前と再評価・減損後の帳簿価額の差額は1,032,603千円、純資産の部計上の土地再評価差額金は7,001,268千円となっています。  ●再評価を行った年月日       平成11年3月31日(合併承継分)                    平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分)  ●事業用土地の再評価前の帳簿価額7,210,253千円               ●事業用土地の再評価後の帳簿価額(減損前)18,394,541千円               ●当該土地の減損損失額886,871千円               ●当該土地の減損後の再評価前の帳簿価額6,323,381千円               ●当該土地の減損後の再評価後の帳簿価額17,507,670千円               ●当該土地の減損後の再評価差額10,302,603千円                 再評価にかかる繰延税金負債3,301,335千円                 土地再評価差額金計上額7,001,268千円               ●再評価を行った土地の当期末における時価が   減損後の再評価後の帳簿価額を下回る金額7,625,626千円               ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、当該事業用の土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価額(固定資産税評価額)に合理的な調整を行って算出しました。❺ 連結損益計算書に関する注記1.減損損失に関する注記 ⑴ 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要   当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支所ごとに、又、業務外固定資産(賃貸固定資産と遊休資産)については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。   本店については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。

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