JAえひめ中央レポート四 貸借対照表に関する注記1.有形固定資産にかかる圧縮記帳額 補助金、保険金、下取り等で、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は8,656,353千円であり、その内訳は次のとおりです。2.担保に供している資産 定期預金5,000,000千円を借入金(当座借越)の担保に供しています。また、定期預金11,000千円を指定金融機関事務取扱契約にかかる担保に供しています。3.子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の総額 子会社等に対する金銭債権の総額927,300千円 子会社等に対する金銭債務の総額1,027,768千円4.役員との間の取引による役員に対する金銭債権の総額 理事、経営管理委員及び監事に対する金銭債権の総額68,437千円5.貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳① 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。② 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。③ 3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。④ 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。6.土地の再評価に関する法律に基づく再評価 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ●再評価を行った年月日 平成11年3月31日(合併承継分) 平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分) ●再評価を行った土地の当期末における時価が(単位:千円)種 類金 額種 類金 額建物3,053,916土地180,254構築物370,131車輌運搬具19,979機械装置4,953,412器具備品78,658(単位:千円)債 権 区 分金額(貸倒引当金控除前)破綻先債権15,441延滞債権1,014,623貸出条件緩和債権22,363合 計1,052,42936
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