科 目(資本剰余金の部)1 資本剰余金期首残高2 資本剰余金増加高3 資本剰余金減少高4 資本剰余金期末残高(利益剰余金の部)1 遡及処理後利益剰余金期首残高 利益剰余金期首残高 会計方針の変更による累積的影響額2 利益剰余金増加高 当期剰余金 連結剰余金増加額3 利益剰余金減少高 支払配当金4 利益剰余金期末残高区 分破産更生債権及びこれらに準ずる債権額危険債権額要管理債権額三月以上延滞債権額貸出条件緩和債権額小 計正常債権額合 計(注) 1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。2.危険債権 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。3.要管理債権 「4.三月以上延滞債」と「5.貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。4.三月以上延滞債権 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。5.貸出条件緩和債権 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。6.正常債権 債務者の財政状況及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。令和3年度505,835484,415---990,251103,387,431104,377,682令和3年度6,606,501--6,606,5013,755,5763,729,61725,958219,420111,858107,56248,14648,1463,926,851令和4年度令和4年度403,333707,29310,000-10,0001,120,626105,015,474106,136,101(単位:千円)6,606,501--6,606,5013,926,8513,926,851-400,455307,18293,27234,16734,1674,293,139(単位:千円)増 減△102,502222,87810,000-10,000130,3751,628,0431,758,419JAえひめ中央レポート136⑼連結剰余金計算書⑽農協法に基づく開示債権
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