JAえひめ中央レポート2023 ディスクロージャー誌
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〔紛争解決措置の内容〕  当JAでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 ◦信用事業  愛媛弁護士会紛争解決センター (電話:089-941-6279)  一般社団法人JAバンク・JFマリンバンク相談所 (電話:03-6837-1359) なお、愛媛弁護士会紛争解決センターについては、各弁護士会に直接紛争解決をお申し立ていただくことも可能です。 ◦共済事業(一社)日本共済協会 共済相談所(電話:03-5368-5757)https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構https://www.jibai-adr.or.jp/(公財)日弁連交通事故相談センターhttps://n-tacc.or.jp/(公財)交通事故紛争処理センターhttps://www.jcstad.or.jp/日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADRhttps://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧ください。 当JAえひめ中央(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。1.当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めます。2.当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。  また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。3.当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。  また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。4.当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。5.中小企業者等金融円滑化法への対応⑴ 当JAは、農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。⑵ 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、企業再生支援機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。 また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。6.当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。 具体的には、⑴ 理事長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一25金融円滑化にかかる基本的方針

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