第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類への影響はありません。三 会計上の見積りに関する注記1.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 139,771千円 (繰延税金負債との相殺前の金額は183,062千円であります)⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。 次年度以降の課税所得の見積りについては、令和4年3月に作成した総合収支計画表を基礎として、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期及び金額を合理的に見積っています。 しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2.固定資産の減損 ⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失 220,400千円 ⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。 減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。 固定資産の減損損失の認識、測定において、将来キャッシュ・フローについては、令和3年3月に作成した総合収支計画表を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。 これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。3.貸倒引当金 ⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 461,228千円 ⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 ① 算定方法 「一 重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「5.引当金の計上基準」の「貸倒引当金」に記載しています。 ② 主要な仮定 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。 ③ 翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。53
元のページ ../index.html#55