4 .債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるものの額及びその合計額 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は403,333千円、危険債権額は707,293千円です。 なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の理由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。)です。 債権のうち、三月以上延滞債権額はありません。貸出条件緩和債権額は10,000千円です。なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものです。 また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものです。 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,120,626千円です。 なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 5.土地の再評価に関する法律に基づく再評価❻ 連結損益計算書に関する注記 1.減損損失に関する注記 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ●再評価を行った年月日 平成11年3月31日(合併承継分) 平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分) ●再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が 減損後の再評価後の帳簿価額を下回る金額 6,190,807千円 ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、当該事業用の土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価額(固定資産税評価額)に合理的な調整を行って算出しました。 ⑴ 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産または資産グループの概要 当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗の内、金融店舗は母店ごとに、経済センター、生活ストア等の購買店舗はアグリセンター・経済統括センターごとにグルーピングの最小単位とし、その他の営業店舗は店舗ごとにグルーピングの最小単位としています。 業務外固定資産(賃貸資産と遊休資産)は、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。 本所、複合施設(本店営業部以外)、営農関連施設及び選果場については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。123
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