-----204,44312,835,950272,704-----219,24313,108,655----6,050-----251,18810,173,832281,263-----258,78810,455,095----7,600--1,250--7,500------① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 連結自己資本比率の算出にあたって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、JAのリスク管理の方針及び手続に準じて行っています。JAのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容(P.91)をご参照ください。② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 該当する取引はありません。 該当する取引はありません。区 分地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け抵当権住宅ローン不動産取得等事業向け三月以上延滞等証券化中央清算機関関連上記以外合 計は貸出金や有価証券等が該当します。 2.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。 3.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産(固定資産等)等が含まれます。 5.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者(プロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクションの売り手)との間で契約を結び、参照組織に信用事由(延滞・破産など)が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。適格金融資産担保令和4年度クレジット・デリバティブ-------------保 証令和5年度適格金融資産担保保 証(単位:千円)クレジット・デリバティブ-------------(注) 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、主なものとして144⑸派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項⑷信用リスク削減手法に関する事項⑹証券化エクスポージャーに関する事項
元のページ ../index.html#146