2.金銭の信託の評価基準及び評価方法 金銭の信託(合同運用を除く)において信託財産を構成している有価証券の評価基準及び評価方法は、有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに期末の信託財産構成物である資産及び負債の評価額の合計額をもって貸借対照表に計上しています。3.棚卸資産の評価基準及び評価方法 ⑴ 購買品 (農業資材、食品・生活用品等) 主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) (農機・自動車本体) 主に個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) (上記以外) 主に売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) ⑵ 加工品 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) ⑶ 宅地等 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) ⑷ その他の棚卸資産 売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)及び先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)4.固定資産の減価償却の方法 ⑴ 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しています。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。 ⑵ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しています。 ⑶ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。5.引当金の計上基準 ⑴ 貸倒引当金 貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)にかかる債権及びそれと同等の状況にある債務者(実質破綻先)にかかる債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)にかかる債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ○注記表(令和4年度)一 重要な会計方針にかかる事項に関する注記1.有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準及び評価方法 ⑴ 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 ⑵ その他有価証券 ① 時価のあるもの:時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) ② 市場価格のない株式等:移動平均法による原価法50
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