a-------a---------aaaa--4,651,986--5,040,162321,871,885116,299,672所要自己資本額オペレーショナル・リスク相b=a×4%299,689所要自己資本額b=a×4%------324,681,655126,004,070オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額--信用リスク・アセット再証券化リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー(うちルックスルー方式)(うちマンデート方式)(うち蓋然性方式250%)(うち蓋然性方式400%)(うちフォールバック方式)経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額(△)標準的手法を適用するエクスポージャー別計CVAリスク相当額÷8%中央清算機関関連エクスポージャー合計(信用リスク・アセットの額)オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額<基礎的手法>所要自己資本額計(注)1.「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。 2.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。 4.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 5.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 6.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。 7.「上記以外」には、未決済取引・その他の資産(固定資産等)・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。 8.当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。 <オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法(基礎的手法)> (粗利益(正の値の場合に限る)×15%)の直近3年間の合計額 直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 エクスポージャーの期末残高925,648925,648----324,681,655126,004,070令和4年度リスク・アセット額所要自己資本額b=a×4%361,280361,280----8,653,268346,1305,040,162321,871,885116,299,6727,492,243リスク・アセット等(分母)計133,496,3145,339,852エクスポージャーの期末残高14,4511,385,17614,451----1,385,176----当額を8%で除して得た額123,900,731÷8%令和5年度リスク・アセット額所要自己資本額b=a×4%682,00827,280682,008----27,280----4,651,986所要自己資本額b=a×4%304,042所要自己資本額b=a×4%7,601,058リスク・アセット等(分母)計4,956,02987
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