-126,796-2,174-----32,096-----94,772126,868-----------2,2652,265法 人計計計信用リスク削減効果勘案後残高 2.「格付あり」には、エクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」には、エクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。 3.経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。 4.1250%には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト1250%を適用したエクスポージャーがあります。 ③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 令和4年度 ④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額 ⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト1250%を適用する残高 区 分期首残高期中増加額一般貸倒引当金個別貸倒引当金9,689451,538区 分期首残高451,538-451,53830,113--6,444-73,887-----341,092451,538国 内国 外地域別計農業林業水産業製造業鉱業建設・不動産業電気・ガス・熱供給・水道業運輸・通信業金融・保険業卸売・小売・飲食・サービス業上記以外個 人業種別計リスク・ウェイト0%リスク・ウェイト2%リスク・ウェイト4%リスク・ウェイト10%リスク・ウェイト20%リスク・ウェイト35%リスク・ウェイト50%リスク・ウェイト75%リスク・ウェイト100%リスク・ウェイト150%リスク・ウェイト250%その他リスク・ウェイト1250%期中減少額目的使用その他4,718455,195令和4年度期中減少額期中増加額455,195-455,19529,755----71,443---2,231111351,653455,195目的使用その他449,363-449,36330,113--6,444-73,887-----338,917449,3632,174-2,174-----------2,1742,174格付あり期末残高期首残高期中増加額9,689449,3634,718455,195期末残高455,195-455,19529,755----71,443---2,231111351,653455,195貸出金償却期首残高455,195-455,19529,755----71,443---2,231111351,653455,195令和4年度格付なし8,752,0638,752,063--------52,038,33952,038,339-178,544,439178,544,43922,545,392-22,545,392-10,051,60610,051,6068,567,080-8,567,08042,717,796-42,717,79623,61623,616-9,168,9409,168,940--------332,409,275332,409,275令和5年度期中減少額目的使用その他4,718455,1956,824308,465令和5年度期中減少額期中増加額308,465-308,46528,341----41,009---2,583-236,531308,465目的使用その他328,399-328,39929,755----39,347---2,231111256,953328,399126,796-126,796-----32,096-----94,699126,796令和5年度格付なし格付あり(単位:千円)期末残高4,718328,3996,824308,465(単位:千円)期末残高308,465-308,46528,341----41,009---2,583-236,531308,465貸出金償却(単位:千円)13,150,524-13,150,524-------53,186,07053,186,070-169,106,124169,106,12421,692,991-21,692,991-12,541,93412,541,9348,635,524-8,635,52432,703,752-32,703,75218,787-18,7879,451,0009,451,000--------320,486,709320,486,709(注) 1.信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産(自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。90
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