-----204,44312,835,950272,704-----219,24313,108,655--- -6,050--1,250--7,500-----1,636,80217,08014,463,240--93027,129---198,22916,128,103--- - -181,149------- ② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額(注) 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。 2.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。 3.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産(固定資産等)等が含まれます。 5.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者(プロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクションの売り手)との間で契約を結び、参照組織に信用事由(延滞・破産など)が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。(注) 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 2.「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。①金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること。 3.「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産(固定資産等)等が含まれます。 5.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者(プロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクションの売り手)との間で契約を結び、参照組織に信用事由(延滞・破産など)が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け抵当権住宅ローン不動産取得等事業向け三月以上延滞等証券化中央清算機関関連上記以外地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け法人等向け(特定貸付債権向けを含む。)中堅中小企業等向け及び個人向け自己居住用不動産等向け賃貸用不動産向け事業用不動産関連向け延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。)自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞証券化中央清算機関関連上記以外区 分合 計区 分合 計適格金融資産担保適格金融資産担保(単位:千円)令和5年度クレジット・デリバティブ-------------保 証(単位:千円)令和6年度保 証クレジット・デリバティブ---------------101
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