「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ●再評価を行った年月日 平成11年3月31日(合併承継分) 平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分) ●再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が 減損後の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 5,631,627千円 ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、当該事業用の土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価額(固定資産税評価額)に合理的な調整を行って算出しました。119 4.債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるものの額及びその合計額 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は218,676千円、危険債権額は497,734千円です。 なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。)です。 債権のうち、三月以上延滞債権額はありません。貸出条件緩和債権額は9,871千円です。なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものです。 また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものです。 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権、貸出条件緩和債権額の合計額は726,282千円です。 なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 5.土地の再評価に関する法律に基づく再評価
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