猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものです。 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,181,117千円です。 なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ●再評価を行った年月日 平成11年3月31日(合併承継分) 平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分) ●再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が 減損後の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 5,788,244千円 ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、当該事業用の土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価額(固定資産税評価額)に合理的な調整を行って算出しました。135 5.土地の再評価に関する法律に基づく再評価
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