種 類 営農指導の改善発達による地域営農振興と営農指導にかかる費用の一部を財務収益で確保するため。営農振興積立金 繰延税金資産の回収可能性の見直し及び税率の変更に伴う繰延税金資産の減少に起因する当期未処分剰余金の減少に備えるため。税効果調整積立金 会計制度変更等の影響に伴う多額の費用処理、固定資産の減損処理及び撤去・除去並びに修繕等による支出、その他左記に準ずる支出または組合の財務に大きな影響を及ぼす損失・支出に備えるため。経営安定化対策積立金 施設・設備の取得、更新に必要な資金を確保するため。施設整備積立金1 当期未処分剰余金 2 剰余金処分額 ⑴ 利益準備金 ⑵ 任意積立金 営農振興積立金 税効果調整積立金 経営安定化対策積立金 施設整備積立金 ⑶ 出資配当金 3 次期繰越剰余金 (注) 1.出資配当金は1.0%の割合である。 ただし、年度内の増資及び新加入については日割計算をする。 2.任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、積立基準、取崩基準等は別表のとおりである。 3.次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用にあてるための繰越額17,391千円が含まれている。<別表>科 目積立目的 当期末の繰延税金資産額まで積 立目標額積立基準 毎事業年度の剰余金の5分の1に相当する金額以上の金額20億 剰余金から積み立てる。 剰余金から積み立てる。15億 剰余金から積み立てる。15億取崩基準 原則として取崩は行わない。但し、農業振興等にかかる予測しない事態が将来発生し、多額の出費を伴う場合には経営管理委員会の議決を得て取崩すことができる。 当期に計上した法人税等調整額が前期に計上した法人税等調整額を上回った金額を上限として理事会の議決により取崩すことができる。 積立目的の事由が発生したときに、経営管理委員会の議決によって必要と認めた範囲内で相当額を取崩すことができる。それ以外の取崩しについては総代会の議決により取崩しができる。 積立目的の事由が発生したときに、経営管理委員会の議決によって必要と認めた範囲内で相当額を取崩すことができる。それ以外の取崩しについては総代会の議決により取崩しができる。金 額606,160,621449,535,26080,000,000303,189,85380,000,00043,189,85380,000,000100,000,00066,345,407156,625,361残 高令和7年3月31日現在922,022,503238,204,451900,000,000(単位:円)(単位:円)-66第26期(令和6年度)4.剰余金処分計算書
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